弁護士費用特約について。自動車保険の契約者が、自動車事故で人身被害事故(死亡・後遺障害、入院)を受けて、相手側との交渉を弁護士に依頼する場合や、裁判になったときに、必要な弁護士費用等の実費をこの自動車保険で補償します。歩行中の事故や家族が受けた事故でも、支払いの対象となります。限度額は300万円。例えば事故の相手側に100%の過失があるとき、自分側の自動車保険の利用が不要となるため、自分側の保険会社は対応しないことになります。すると、相手方との交渉をひとりで行わなければなりません。そんな時に費用を気にせず弁護士を利用できると便利です。注意点として支出には、契約した自動車保険会社の同意が必要です。

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